エクステリア工事における、消費税増税に伴う経過措置について
こんにちは!
エクステリア事業部 部長の井出です。
2019年を迎え早3ヶ月が経ち、5月には新しい年号を迎えようとしています。
来年には東京オリンピックを控え、今年は変化の多い1年となるのではないのでしょうか。
変化と言えば、今年は10%への増税が予定されています。
特に消費者である皆様には、大きなお買い物には計画的かつ早めの検討が必要となるのではないのでしょうか。
そこで今年エクステリア工事をお考えの皆様には、特例(経過措置)について知っておいていただきたいと思います。
経過措置は2019年3月31日までの契約で適用されます
すでに住宅の新築工事をされている方には住宅メーカーからもアナウンスがあったかもしれませんが、2019年10月から消費税10%となった場合、3月31日までの契約であれば10月以降の工事も8%のままとなる特例があります。
こちらは住宅新築工事に限らず、エクステリア工事も同様であり、全国建設労働組合総連合(全建総連)が発表している施策となります。
気になる点をQA方式で回答!
発表されては居ますが、個々で状況も異なるでしょうし、イレギュラーな事例があるかもしれません。
想定しうる状況を少し解説しておきますのて、参考にしてくださいね。
Q:3月31日までに契約できなかったら税率はどうなるの?
A:3月31日までに契約ができなくても、9月30日までに工事を完了し引き渡しを受ければ、8%のままとなります。
9月30日までに業者へ工事代金をお支払いしないといけないというものではなく、あくまでも工事完成引き渡しであり、10月以降に請求書が送られてきてお支払いとなっても8%のままとなります。
Q:4月以降の契約となってしまったが9月30日までに工事完成引き渡しを受けられると聞いているが、万が一10月まで工事が延長してしまった場合はどうなるの?
A:10月まで延長してしまった場合は、引き渡し日が税率の判断基準となるため、原則10%となります。
工期遅延による業者とトラブルにならないためにも、ゆとりある工事期間のもと9月30日までの完成引き渡しを目指していただきたいと思います。
Q:3月31日までに契約したけど、4月以降に追加の希望工事が出てきました。増額分の税率はどうなるの?
A:4月以降の増額分は追加契約となるため、10月以降の工事完成引き渡しとなった場合は10%の税率となります。
まとめ
以上のことから、10月までは各エクステリア業者が繁忙期になることが想定されます。
早めの業者決定と工事時期の予約を行うことで、4月以降の契約となってしまっても10月までに工事完成が可能な状況であれば、消費税が8%のうちに工事を行いたいものです。
「くらそうねエクステリア」ではお客様が安心して業者と出会えるようサポートしておりますので、業者探しでお困りごとがございましたらご相談お待ちしております。
お申込みは こちら から
(引用:全国建設労働組合総連合HPより)